年金って給料から天引きされたりするので、なんとなく払ってるけど詳しい仕組みまでは分からなかったりしますよね。
何を隠そうボクも勉強するまではそうだったので!笑
今回の記事では、年金の大まかな仕組みや年金の種類などについて解説していきます。
公的年金制度の仕組み
国民年金は「基礎年金」と呼ばれるもので、20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
勘違いされている方もいるのですが、年金は払いたい人だけが払うものではなく、20歳以上60歳未満の人であれば全員が支払いをする義務があります。
厚生年金とは
「厚生年金」はサラリーマン(会社員や公務員)が「基礎年金」に上乗せして支払うもので、将来この「厚生年金」として支払った額と期間に応じて、給付も「基礎年金」にプラスしてもらうことができます。
「厚生年金」に加入しているサラリーマンは、年金制度の中では「第2号被保険者」と呼ばれます。
第1号被保険者と第3号被保険者
専業主婦の方などサラリーマンの配偶者で、扶養に入っている方は「第3号被保険者」と呼ばれます。
サラリーマンやその配偶者以外の、自営業や学生など「基礎年金」だけに加入している方は「第1号被保険者」です。
自営業など「第1号被保険者」の方は、「厚生年金」を支払っているサラリーマンの方より将来の年金受給額が低くなってしまうので、「付加年金」という制度もあります。
付加年金とは
「付加年金」は月400円支払うことで、将来年金として【200円×納付月数】が年間で「基礎年金」にプラスしてもらえる制度です。
例として30歳から60歳までの30年間「付加年金」を支払い続けたとすると…
【支払額:通算】400円×360ヶ月(30年)=144,000円
【受給額:年間】200円×360ヶ月(30年)=72,000円
となります。
総額で144,000円しか払っていないのに、年金として年間72,000円もらえるということは、2年目以降は払った分以上の金額がもらえることになり大変お得です。
市役所や区役所の年金窓口で申込みができますので、「第1号被保険者」の方は必ず加入しておきましょう!
年金の保険料について
第1号被保険者
保険料は前年の収入などに関わらず、全員が同じ金額を支払うことになっていて、金額は年度毎に決定されます。
学生や、収入額が少ない方は免除制度など特例措置がありますので、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
関連 学生や所得が少ない方、失業した方などの国民年金の保険料免除について
第2号被保険者
「厚生年金」の保険料は労使折半となっているので、会社側と労働者が半分ずつ保険料を支払います。
給与明細に書かれている「厚生年金」の支払い額は、自分が支払った50%分だけですので、実際は会社側負担分と合わせて倍は国に収めていることになります。
保険料は毎月の給与と賞与(ボーナス)の額と、共通の保険料率を掛け合わせて計算されます。
詳しくは以下のページを参考にしてください。
第3号被保険者
「第3号被保険者」には保険料の支払いはありません。
しかも扶養に入っていることで、「第2号被保険者」である配偶者の「厚生年金」の支払い額が変わるわけでもないんです。
もちろん「第3号被保険者」は「厚生年金」の上乗せ分はもらえませんが、「基礎年金」はきちんともらえますので扶養に入るとお得だといえます。
また、誤解がないように書いておくと、奥さんが働いて旦那さんが主夫の場合でも扶養に入り「第3号被保険者」となることができます。
まとめ
今回は1号〜3号までの被保険者の仕組みと、保険料の支払額についてご説明しましたので、次の記事では「老齢基礎年金」など将来もらえる金額についてご説明していきます。