今回の記事では「介護保険制度」についてご説明していきます。
40歳未満の方には関係がないように感じますが、いずれは全員が加入する保険になりますので、制度の仕組みを理解しておきましょう!
介護保険制度とは?
介護保険制度の運営者
お金を集めて支払いをする運営者は、東京23区を含む各市町村になります。
保険料はお住まいの地域によって異なりますが、運営費用の割合は政府や自治体が50%、保険料で50%と半々となっています。
具体的な割合
国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%⇒合計50%
高齢者(65歳以上)の保険料22%、若年者(40歳〜64歳)の保険料28%⇒合計50%
第1号被保険者
市町村に住所のある、65歳以上の方は第1号被保険者となります。
保険料の支払いは原則として、年金から天引きで支払いますが、年金額が一定の金額を下回る場合には、市町村に直接納付します。
第2号被保険者
同じく市町村に住所のある、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者になります。
40歳になれば介護保険料を収める必要があるということですね。
「健康保険」「国民健康保険」ともに、介護保険料を上乗せして納付します。
第1号被保険者との違いとして、第2号被保険者が介護保険の給付を受けるには、老化に伴っておこる特定の病気(特定疾病)を原因とした介護状態でなければいけません。(または末期がん)
特定疾病の対象となる病気については以下のページを参考にしてください。
参考 第2号被保険者が介護保険給付を受けられる特定疾病/NECけんぽ
介護保険の給付について
要介護と要支援
介護保険の対象となるのは、介護が必要な状態とされる「要介護」と、支援が必要な状態とされる「要支援」の2つに分けられます。
要介護
介護が必要となったときに給付される。
介護の度合いに応じて給付の額が決まり、要介護度1〜5の5段階となっている。
要介護の人に支給される給付を「介護給付」と呼ぶ。
要支援
社会的な支援が必要となった状態で、生活の一部で介護が必要になったときに給付される。
要支援1、要支援2の2段階。
要支援の人に支払われる給付を「予防給付」と呼ぶ。
給付の内容
「介護給付」「予防給付」ともに、原則自己負担額1割で介護サービスを利用でき、さらに同じ月で自己負担の金額が一定以上を超えた金額については、超えた金額分が高額介護サービス費として払い戻される仕組みになっています。
ただ、介護施設への居住や、食事に対する費用は全額自己負担になるので注意が必要です。
また、高額介護サービス費の自己負担額の上限は、要介護・要支援の違いやその段階によっても変わってきます。
2015年からは一定以上の所得(年間総所得160万円以上、65歳以上で年金のみなら280万円以上)の方は、自己負担額の割合が2割に増えるなど、制度の改正がありましたので、詳しくは下の記事を参考にしてください。
参考 介護保険まで所得に応じた負担制度に “年収280万円以上の高齢者”に圧し掛かる2割負担
まとめ
高齢化社会が進み、少ない人数で支えざるを得なくなっていけばどんどん負担が大きくなっていく可能性もあります。
若い世代であってもいつかは介護をされる側になっていくのは必然ですので、今のうちに制度の仕組みやその改正の流れをしっかりと把握しておくべきでしょう。
それではまた!!