僕は去年から個人事業主として働いているんですが、今年に入って売上も増えてきたので考えるようになったのは税金対策のこと。
もちろん経費を増やすというのも1つの手なんですが、年金や健康保険などの社会保険料は払った分が控除になることを思い出して、年金事務所で色々と話を聞いてきました。
今回は年金の追納(後納)についてご説明していきますが、個人事業主の方だけでなく会社員の方も年末調整で同じように控除を受けられますので、過去に支払っていない年金があるという方は参考にしてみてください。
この記事の目次
はじめに:払った金額だけ税金が安くなるわけではないので注意
年金は社会保険料控除の対象になりますが、払った分だけ税金が安くなるというわけではないので注意が必要です。
個人事業主であれば、売上−経費−社会保険料など控除=所得となり、この所得の金額に応じて税金の額が計算されます。
なので年金を追納(後納)すれば所得の金額は下がりますが、支払った金額だけ税金が安くなるとは限りません。
会社員の方も、年収−給与所得控除−社会保険料など控除=所得となるので同じですね。
ただ、所得が多ければ税金は増えますので、将来もらえる年金の額が増えて、税金も年金を払わないより安くなるなら払っておいたほうがいいと思います。
まずは年金事務所で年金の支払い履歴を確認しよう
まずはお近くの年金事務所に行って、過去に未払いの年金がどのくらいあるか履歴を出してもらいましょう。
年金手帳と免許証など本人確認書類を持っていけば大丈夫です。
お恥ずかしいですが、僕が払っていない年金額がこちら。
大学生の頃に免除申請をしていたのと、会社を辞めてから個人事業主になるまでの間も払えなかったので、合計で約80万円ほどあります。
ここで注目したいのが、払っていない年金が追納と後納という2種類に別れていることです。
追納と後納の違い
追納とは
「学生納付特例制度」や「若年者納付猶予制度」など、あらかじめ免除申請をしていた期間の年金を払う場合はこちらの追納になります。
関連 学生や所得が少ない方、失業した方などの国民年金の保険料免除について
追納は過去10年間まではさかのぼって年金を支払うことが可能なので、学生の頃は免除申請をしていたという方は、30歳までに確認をしておくといいですね。
後納とは
免除申請をせずに年金を支払っていなかった期間。つまりは支払いをただ無視していた期間の年金を払う場合にはこちらの後納になります。
追納と違い過去5年までしかさかのぼって支払えないので、それ以上前の年金は支払えないままどんどん消えていってしまいます。
後になって年金の加入月数が足りなかったり、受給金額を増やしたいと思っても期間が過ぎた年金は支払えませんので、払えない事情があるときは面倒くさがらずにきちんと申請することも重要です。
追納・後納ともに加算金がつく場合があります
追納・後納ともに支払っていない年金のうち古い分から支払う必要があるんですが、直近1〜2年より前の年金を払う際には加算金が上乗せされた金額を払わなくてはいけません。
参考 免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき/日本年金機構
もちろん支払った金額分だけ社会保険料控除を受けることができますが、加算金を支払ったからといって将来もらえる年金額が増えるわけではないので、なるべくなら早いうちに払ったほうがお得にはなりますね。
追納(後納)の期間が迫っている分だけでも払っておこう
前述のとおり払った分だけ税金が安くなるわけではないので、今年度の所得に応じて考える必要がありますが、余裕があれば追納(10年)・後納(5年)の期間が迫っている分の年金だけは払っておくことをおすすめします。
ちょうど僕は今年で30歳なので、20歳の頃の年金を追納するには今年までということがあり、とりあえず期限がくるものに関しては手続きをしてきました。
支払いは一括だけじゃなく月払いもできて、コンビニで払える用紙を送ってくれますので、まずは年金事務所で手続きをされてください。
未払い期間のない個人事業主の方は
僕のように未払いがある方はそちらが優先ですが、過去の年金は支払っているけど所得控除がしたいという方は「付加年金」や「国民年金基金」に加入するという方法があります。
参考 国民年金基金連合会
どちらも「今年度の年金を免除なしで全額支払っていること」という条件があり、去年の収入がイマイチで今年も免除申請をしている僕には加入できないのですが、いずれ加入した際にはあらためて記事にしたいと思います。
まとめ
20代前半の頃は『払わなくていい』ぐらいに考えていたものの、30代ぐらいになると色々と考えるようになるのが年金ですよね。
特に個人事業主は会社員の厚生年金に比べて将来もらえる年金額が少ないですので、家族のためにもきちんと考えておきましょう。
それではまた!!